知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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店舗型の現状

店舗型の新規開業・・・

そんな意欲を持っておられる方もいらっしゃることでしょう。誠に残念ですが、それは非常に困難です。

風営法や条例の改正などにより、現在全国の殆どの地域で、ソープランドや店舗型ヘルスなどの新規営業はほぼ不可能となっているのです。

聞いたところでは、新規に開業できるのは福岡県の中洲南新地という場所などごくわずかに残っているだけで、その他は都市部・地方を問わず、新規参入できるケースはほぼ無いそうです。

既得権営業とは?

では、現在営業しているソープランドや店舗型のファッションヘルスなどは、なぜ営業できているのでしょうか?

これらのお店は、新規開業を規制する法令や条例が施行される以前から営業しているため、法令や条例の施行後も営業が認められているのです。これを「既得権営業」と呼びます。

この既得権営業は別名「一代営業」とも呼ばれています。例えば、個人名義の届出でソープランドの営業を行っているお店の場合、この名義人が廃業届けを出したり死去したりした場合、それ以降この店舗でソープランドの営業はできなくなります。

名義人の変更や相続は、新規営業の届出と見なされ、許可が下りないのです。

唯一(?)の手段

法の抜け道と言っては語弊がありますが、ソープランドなどの経営権を取得する方法が全くない訳ではありません。届出を法人名義で出している店舗の場合、代表者の名義変更により営業を継続することが可能です。

そのため経営が立ち行かなくなった風俗店の法人としての権利は売買の対象になっているのだそうです。

なお、この場合、店舗の建て替えは原則的に認められないそうで、改修のみが可能だそうです。ちなみにこのシステムも、現在は機能していますが、今後条例の改正などにより禁止される可能性もあるそうです。

 
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