風俗営業を行うには、公安委員会からの「許可」が必要になります。もしあなたがキャバクラやホストクラブ、パチンコ店や、麻雀店などを事業として行う場合は、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
当然ながら無許可で営業を行えば、摘発の対象になります。
受付の窓口となるのは、お店のある地域の所轄警察署になります。書類審査を経て店舗実態調査が行われ、問題がなければ風俗営業許可証が交付されます。
申請後に許可が出るまでは原則55日以内となっていますが、書類の不備などがあると、それ以上の日数がかかることもあります。
書類でつまずき開店が延期という事態にならないためにも、申請の際には風俗営業許可に精通した行政書士さんにお願いするべきです。
まず必要なのが指定書式の「風俗営業許可申請書」と「営業の方法を記載した書類」です。さらに店舗の使用権限を証明する「使用承諾書」や「営業所の図面」や営業所の周囲の略図などが必要になります。
警察署によっては、「賃貸借契約書」や「建物登記簿謄本」なども求められることがあるそうです。
これらの他、個人で申請する場合には「住民票の写し」や「身分証明書」、「 誓約書」、「管理者の写真」などが必要になります。法人の場合はさらに「定款」や 「商業登記簿謄本」も必要になります。
必要な書類のうち、最も重要なのが「営業所の平面図」、「営業所の求積図」、「音響照明設備図」などです。これらは建築上の図面をそのまま使えるわけではなく、内壁を正確に実測したものでなければならないとのこと。
風俗営業許可に不慣れな行政書士さんはこの図面作成のノウハウが乏しく、店舗の実態調査で書類の不備となることが多いそうです。
逆に風俗営業許可に精通した行政書士さんならば、現場の実測からCADでの図面作成までをフォローしてくれます。そう考えると、風俗営業許可に精通した行政書士さんというのは、本当に貴重な存在です。