知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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業種ごとの分類

風俗営業許可は8種類

「風俗営業とは」のページでも触れた通り、風営法が定める「風俗営業許可」は第1号から第8号まで分類されています。この分類は、業種や営業形態、さらにはお店の構造や設備などによって分類されています。

もっと簡単に言えば、お店の業種と店内の造りによって8種類に分けられています。大きく分けると第1から第6号までが「接待飲食等営業」、第7と第8号が「遊技場営業」となります。

各号が適用される業種は?

第1から第6号に該当する「接待飲食等営業」、第7と第8号の「遊技場営業」が適合される主な業種を紹介します。

第1号 キャバレー ホステスさんがお客をもてなす飲食店で、ショーを行うステージや生バンド付きのダンスホールがあるのが特徴。
第2号 スナック、キャバクラ、ホストクラブなど お客を接待(例:お酌やカラオケのデュエットなど)して遊興や飲食を提供する飲食店のこと。数的には最も多い。
第3号 ナイトクラブ、ディスコなど 音楽を流し、アルコールを含む飲料を提供し、お客にダンスをさせる店。バブル期のジュリアナ東京などが有名。
第4号 ダンスホール ダンスを楽しむための場所を提供する店舗。かつては町のダンス教室も含まれていたが、1998年に適用除外となった。
第5号 低照度飲食店営業 喫茶店やバーで照度を10ルクス以下として営むもの。実際にこの営業を取得しているのは、全国でもわずか10数件程度。
第6号 区画席飲食店営業 喫茶店やバーなどで仕切りを設けている場所。許認可は全国でも数件程度で、第5号と同様に有名無実化している。
第7号 麻雀店、パチンコ店 その名の通り麻雀店やパチンコ店など。それぞれ該当する機器や設備を設け、お客に遊戯を提供する営業。
第8号 ゲーム機設置営業 いわゆるゲームセンターのこと。テレビゲーム機やスロットマシン、UFOキャッチャーなどを設置しお客に遊戯を提供する営業。
 
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