「風俗営業とは」のページでも触れた通り、風営法が定める「風俗営業許可」は第1号から第8号まで分類されています。この分類は、業種や営業形態、さらにはお店の構造や設備などによって分類されています。
もっと簡単に言えば、お店の業種と店内の造りによって8種類に分けられています。大きく分けると第1から第6号までが「接待飲食等営業」、第7と第8号が「遊技場営業」となります。
第1から第6号に該当する「接待飲食等営業」、第7と第8号の「遊技場営業」が適合される主な業種を紹介します。
| 第1号 | キャバレー | ホステスさんがお客をもてなす飲食店で、ショーを行うステージや生バンド付きのダンスホールがあるのが特徴。 |
|---|---|---|
| 第2号 | スナック、キャバクラ、ホストクラブなど | お客を接待(例:お酌やカラオケのデュエットなど)して遊興や飲食を提供する飲食店のこと。数的には最も多い。 |
| 第3号 | ナイトクラブ、ディスコなど | 音楽を流し、アルコールを含む飲料を提供し、お客にダンスをさせる店。バブル期のジュリアナ東京などが有名。 |
| 第4号 | ダンスホール | ダンスを楽しむための場所を提供する店舗。かつては町のダンス教室も含まれていたが、1998年に適用除外となった。 |
| 第5号 | 低照度飲食店営業 | 喫茶店やバーで照度を10ルクス以下として営むもの。実際にこの営業を取得しているのは、全国でもわずか10数件程度。 |
| 第6号 | 区画席飲食店営業 | 喫茶店やバーなどで仕切りを設けている場所。許認可は全国でも数件程度で、第5号と同様に有名無実化している。 |
| 第7号 | 麻雀店、パチンコ店 | その名の通り麻雀店やパチンコ店など。それぞれ該当する機器や設備を設け、お客に遊戯を提供する営業。 |
| 第8号 | ゲーム機設置営業 | いわゆるゲームセンターのこと。テレビゲーム機やスロットマシン、UFOキャッチャーなどを設置しお客に遊戯を提供する営業。 |