知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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クリアすべき条件

申請者の人的要件

風俗営業許可を申請する場合、以下の項目にあてはまるような場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人(知的障害者など)や破産者で復権を得ていない人
  • 罪状を問わず1年以上の懲役や禁錮の刑、あるいは無許可風俗営業や売春防止法などで1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられた人で、その執行後から5年を経過していない人
  • 暴力行為や不法行為を行う恐れのある人
  • アルコールや大麻、覚せい剤などの中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない人
  • 未成年者(法定代理人から営業許可を得ている場合などは例外)

お店内部の構造的な要件

お店の内部構造が所定の基準を満たしていなければならいという決まりです。風俗営業許可の第1号から8号まで、それぞれ異なります。例としてスナック、キャバクラなどに該当する第2号の基準をご紹介します。

  • 客室の床面積が16.5㎡以上、ただし客室が1室の場合は制限なし
  • 営業所の外から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 風俗を害する写真や装飾などがないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が5ルクス以上あること
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスなどをする踊り場がないこと

立地に関わる場所的要件

風俗営業のお店は、どこでも開業できるわけではありません。住宅街はもちろん、商業地域でも学校や病院などの近くには開店できないという話しは聞いたことがあると思います。

やっかいなことにこの条件は自治体ごとに異なるため、判断に悩む場合もあるでしょう。そこで頼りになるのが、風俗営業に精通した行政書士さんです。

「物件探し」のページでご紹介している通り、物件探しの段階で、風俗営業許可が取得できる立地かどうかの調査などをサポートしてくれるので、心強い限りです。

 
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