知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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必要な届出書

警察署への届出は必須

風俗営業やデリヘルの開業に際しては、お店や事務所のある所轄の警察署の生活安全課に届出をしなければなりません。これをしなければ無許可営業となり摘発の対象となります。

また届出を出したからといって、すぐに営業を始められるわけではありません。風俗営業の場合は、「許可証」の交付まで最大で55日。デリヘルの場合は、「届出確認書」が交付されるまで約10日かかります。

もちろん交付前に営業を開始すれば無許可営業と見なされます。

また、書類などに不備があると交付までさらに時間がかかります。万全を期すためには、店舗の下調べから書類作成まで、風俗営業に精通した行政書士さんにお願いした方がいいと思います。

届出の準備

ウチの社長は現在、都内に6店のデリヘルを経営しています。そのうちの新しい2店は、私が届出を担当しました。と言っても実際にはお世話になっている行政書士がメインでやってくれ、私はお手伝いしたに過ぎませんが(苦笑)。

ちなみに2006年の法改正により受付所の新規開業が禁止となりましたが、届出に関しても事務所の平面図や住民票の写しなども必要となり、以前より書類作成が複雑になっています。この点からしても、プロの行政書士ならば的確に対応してくれます。また私の場合、警察署への提出にも同行してもらえ心強い限りでした。

必要な届出書類

デリヘルの場合、必要な書類は以下の通りです。

  • 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 住民票
  • 免許証・パスポートなどのコピー
  • 部屋の賃貸契約書のコピー
  • 部屋の使用承諾
  • 部屋の平面図

法人化する場合はさらに

  • 商業登記簿謄本
  • 定款
  • 役員の住民票
  • 役員の免許証・パスポートなどのコピー

このほか警察署によっては「誓約書」 や「部屋の周辺地図」も求められる場合もあります。

風俗営業の場合も必要種類は似たような感じですが、デリヘルと大きく違うのは「店舗の図面」が重要だという点です。詳しくは風俗営業許可の「申請の手順」のページでご紹介していますので、ご覧ください。 

 
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