風俗営業やデリヘルの開業に際しては、お店や事務所のある所轄の警察署の生活安全課に届出をしなければなりません。これをしなければ無許可営業となり摘発の対象となります。
また届出を出したからといって、すぐに営業を始められるわけではありません。風俗営業の場合は、「許可証」の交付まで最大で55日。デリヘルの場合は、「届出確認書」が交付されるまで約10日かかります。
もちろん交付前に営業を開始すれば無許可営業と見なされます。
また、書類などに不備があると交付までさらに時間がかかります。万全を期すためには、店舗の下調べから書類作成まで、風俗営業に精通した行政書士さんにお願いした方がいいと思います。
ウチの社長は現在、都内に6店のデリヘルを経営しています。そのうちの新しい2店は、私が届出を担当しました。と言っても実際にはお世話になっている行政書士がメインでやってくれ、私はお手伝いしたに過ぎませんが(苦笑)。
ちなみに2006年の法改正により受付所の新規開業が禁止となりましたが、届出に関しても事務所の平面図や住民票の写しなども必要となり、以前より書類作成が複雑になっています。この点からしても、プロの行政書士ならば的確に対応してくれます。また私の場合、警察署への提出にも同行してもらえ心強い限りでした。
デリヘルの場合、必要な書類は以下の通りです。
法人化する場合はさらに
このほか警察署によっては「誓約書」 や「部屋の周辺地図」も求められる場合もあります。
風俗営業の場合も必要種類は似たような感じですが、デリヘルと大きく違うのは「店舗の図面」が重要だという点です。詳しくは風俗営業許可の「申請の手順」のページでご紹介していますので、ご覧ください。