知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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物件探し

風俗営業ならではの注意点

これからキャバクラやホストクラブ、パチンコ店などを開業しようとしていて物件を探している方は、注意が必要です。風俗営業は、どこでも好きな立地で営業できるわけではありません。出店できる地域に規制があるのです。

極端な例で言えば、東京の田園調布や成城、兵庫の芦屋といった高級住宅街では許可がおりません。仮に手ごろな物件を見つけたとしても、賃貸契約の前にその立地が風俗営業の規制地域かどうかを調べる必要があります。

ちなみに風俗営業許可に精通した行政書士のなかには、風俗営業に適した物件を紹介してくれたり、物件の調査サービスを行ってくれるところもあります。

逆に、意外かもしれませんが、デリヘルの事務所や女の子の待機所の場所に規制はありません。実際に“営業”するのは事務所ではない別の場所だからです。 

保護対象施設について

極端な例として田園調布を挙げましたが、住居専用地域や準住居地域では風俗営業許可は下りません。営業できるのは商業地域や近隣商業地域、工業地域などになります。

但し営業可能な地域であったとしても、もうひとつ注意しなければならないことがあります。それは保護対象施設というもの。

お店から一定の距離内に学校や図書館、児童福祉施設、病院、診療所などがある場合には風俗営業許可は取得できません。

さらに厄介なことに、保護対象施設とお店が離れていなければならない距離は、各都道府県条例で定められており、全国一律ではないのです。この点からも、物件の紹介や調査をしてくれる行政書士は貴重な存在です。

大家さんの承諾

もうひとつ忘れてはならないこと、それは物件のオーナーさんから風俗営業に使用することを承諾してもらうことです。これは風俗営業の場合はもちろんデリヘル事務所の場合も変わりません。

「必要な届出書」のページでもご紹介していますが、警察署に提出する書類には「使用承諾書」が含まれているからです(自己所有の物件の場合は不要)。

この点においても、風俗営業に精通した行政書士ならば、風俗に理解のある大家さんを紹介してくれるケースがあります。まさに至れり尽くせりですね。

 
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