知らなきゃ損する風俗営業許可の裏事情

六本木で働くコンサル(志望)の副社長日記

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税金について

脱税は必ずバレるもの

「落とし穴に注意」のページでも触れている通り、風俗業界は脱税が起こりやすい業界です。

実際、税務調査によるとバーやクラブ、キャバレー、キャパクラなどは不正発見割合の高く、所得税の申告漏れも多いという事実があります。当然ながら風俗営業に対して税務署の見る目は厳しくなります。

その代表的な手口は「売上除外」。売り上げを実際より少なく申告する行為です。「現金商売だから、ばれやしない」と思っている方は、考えを改めてください。

税務署の力を見くびっていると、追徴課税や営業停止処分、場合によっては実刑が課せられ、結局は損をします。信頼できる税理士にお願いし、まっとうな税務申告をしてこそ成功を手にできるのです。

税務署に疑われないために

風俗営業に対して税務署は常に疑惑を抱いていると思った方がいいと思います。まっとうな経営者にしてみれば迷惑な話ですが、日ごろから適切な処理をしていればいざという時も動じないですみます。

中でも大切なのは売上や報酬支払いなどを、細かく正確に記録しておくということ。例えば、売上伝票は必ず通し番号のついたものを使用し、日時やサービス内容、売り上げの詳細などを正確に記録しておきます。

報酬や給与の支払いに関しても、税務署は架空支払いの疑いを常に持っています。履歴書や名簿をキチンと管理しておくのは大前提です。

また、風俗業界では銀行振り込みではなく、現金払いというケースも多いと思います。その際にも、適正な支払いという証拠を残すために、従業員から必ず受け取りのサインや判をもらい保管しておくことが大切です。

報酬か・・給与か・・

風俗業界ならではの焦点として従業員、特に女の子への支払いが「給与」なのか「報酬」なのかという点があります。「給与」であれば源泉徴収の義務があるため、税務署としては給与として認めさせようとする傾向が強くあります。

一方報酬であれば、女の子が個人で確定申告をするものという扱いになります。報酬という体裁を通すためには、書類上、女の子を社員ではなく外注事業者として扱う必要があります。

またローションやタオルなども店から支給すると従業員と見なされるので、使用料(1日1000円程度)を徴収しておきます。そうすれば、確たる証拠となります。

また女の子にもしっかりと確定申告するよう指導します。なかなか大変ですが、これをしなければ脱税と見なされ摘発対象となるからです。

 
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